費用・制度のご案内
公的医療保険適用となるがんの部位
- 1.小児がん
(限局性の固形悪性腫瘍に限る。) - 2.前立腺がん
(限局性及び局所進行性で転移を有するものを除く。) - 3.骨軟部腫瘍
( 手術による根本的な治療法が困難である限局性のもの。) - 4.頭頸部悪性腫瘍
(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。) - 5.大型の肝臓がん
(手術による根治的な治療法が困難であり、長径4センチメートル以上のものに限る。) - 6.胆内胆管がん
(手術による根治的な治療法が困難であるものに限る。) - 7.局所進行膵がん
(手術による根治的な治療法が困難であるものに限る。) - 8.局所大腸がん術後再発
(手術後に再発したもの(骨盤内に限局する再発病変)で、手術による根治的な治療法が困難であるものに限る。) - 9.早期肺がん
(Ⅰ期からⅡA期までの肺がんに限る。手術による根治的な治療法が困難であるものに限る。)
2024年6月開始。
公的医療保険適用外のがんの部位(先進医療)
陽子線治療は、厚生労働省が承認する先進医療の一つです。
先進医療とは、厚生労働省が定める高度な医療技術を用いた治療のことで、公的保険(健康保険など)の適用が検討されている技術のことを指します。そのため、先進医療にかかる費用(技術料)は全額自己負担ですが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用は、公的保険の対象となります。
ただし、先進医療としての治療は、厚生労働大臣が定める医療施設で行われる場合に限ります。
先進医療とは、厚生労働省が定める高度な医療技術を用いた治療のことで、公的保険(健康保険など)の適用が検討されている技術のことを指します。そのため、先進医療にかかる費用(技術料)は全額自己負担ですが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用は、公的保険の対象となります。
ただし、先進医療としての治療は、厚生労働大臣が定める医療施設で行われる場合に限ります。
当センターは、下記の通り、先進医療施設の認定を取得しています。
一般社団法人メディポリス医学研究所メディポリス国際陽子線治療センターの先進医療施設認定について
算定開始年月日
平成23年4月1日
受理番号
(先054)第1号
該当先進医療
陽子線治療
- 外国籍で、日本の公的保険に加入していない方の治療費は、全額自己負担となります。費用設定も異なります。
- 民間医療保険(先進医療特約、がん保険など)の対象となる場合があります。保障内容等の詳細については、加入している保険の担当者にご確認ください。